財産犯罪

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 万引きをしてしまい、お店に弁償と謝罪をしたいが、出入り禁止になっている。
  • 会社のお金を私的に流用してしまった。
  • 警察から窃盗の容疑で呼び出されている。
  • ネット物販でのトラブルで詐欺容疑をかけられている。
  • 前科がつくことを何としても避けたいが、どうすればよいか。

万引き・窃盗

万引きや置き引きなどの窃盗罪は、日本の刑事事件の半数近く(警察庁の統計によれば、令和4年の刑法犯の認知件数60万1331件のうち、窃盗罪は全体の46.8%)を占めています。

万引きの場合は、被害店舗との示談が重要になりますが、本人が謝罪や賠償に行きたくてもお店から断られるケースが多いです。

その場合には、弁護士が謝罪や賠償を代わりに行い、被害届を取下げてもらったり、刑事処罰を求めない旨の意思を表示していただくために尽力します。

現行犯で逮捕されることが多く、不合理な否認をすると逮捕に続いて勾留りされる可能性が高いです。

窃盗罪は、示談が成立した場合や、被害金額が僅少な場合は不起訴となるケースが多く見られます。

他方で適切な対応をしなければ初犯でも罰金刑になる(前科が付く)ことがあります。

同種の前科がある場合には公判請求(刑事裁判が開かれ懲役刑を求刑)をされたり、実刑になることもあります。

当事務所では、不起訴処分にこだわり、示談交渉から不起訴処分に向けた働きかけ、再犯防止策の実行まで、総合的に弁護活動します。

横領

横領は、自分が管理権限を持つ他人の財産を、不正に使用してしまう犯罪です。典型的な例では、会社の経理担当者による会社経費の着服が挙げられます。

横領は、継続的に行い被害金額が多額になりやすい傾向があり、金額が高ければ一発実刑もあり、刑事罰は重くなります。

横領が発覚した場合は、勤務先からほぼ確実に解雇されますが、適切な賠償と対応により刑事処分は軽くすることができます。

ただし、問題が表面化した後は会社との直接交渉が難しくなるため、弁護士を通じた適切な対応が必要不可欠です。

詐欺

詐欺罪は、簡単に言えば、他人から財産を騙し取ることで成立し、比較的重い刑事罰が定められています。

投資詐欺やロマンス詐欺など、相手方にも落ち度があると言いうるようなケースでも、その点はあまり考慮されずに、有罪になれば厳しい刑事処分が下されます。

ただし、詐欺罪の成立には、相手から財産を騙し取る“故意”が必要なため、例えば、被害者にお金を渡してもらったが「本当に返すつもりだった」「贈与だと思っていた」場合などには、故意が認められず詐欺罪は成立しません。

正しい知識なく警察の取調べを受けてしまうと、本来であれば故意が認められないため詐欺罪が成立せず単なる民事の問題であるのに、自白を取られて起訴されてしまう危険があります。

被害弁償と同じように、取調べ対応が非常に重要です。

詐欺罪は、逮捕率・勾留率が高く、別件での再逮捕が行われることも多いです。長期間の勾留がされてしまうこともあるため、スピーディな対応が必要です。

当事務所では、被害金額や行為態様などに応じて、示談交渉や取調べのアドバイス、早期釈放に向けた働きかけなど、適切な弁護方針を提案します。

当事務所の特徴

刑事事件に特化した弁護士は非常に少ないですが、当事務所は刑事事件に注力しており、これまで数多くの刑事事件を解決してきました。

警察沙汰にならないように相手方と示談、逮捕見込みの事案で事前に警察に掛け合って逮捕や事件報道を回避起訴見込みの事件で示談によって不起訴を獲得、的確な取調べ対応による嫌疑不十分(不起訴)の獲得など、多数の解決実績がございます。

被害者のいる事件の場合、加害者は被害者との接触が制限されますが、弁護士であれば適切な方法での示談交渉が可能です。

早期釈放・事件解決のため、迅速かつ的確に対応いたします。事前打ち合わせや事後報告も怠りません。

初回相談無料(警察介入前は有料)ですので、安心してご相談ください。

刑事事件はスピードが命とよく言われます。

警察介入前・在宅捜査段階・逮捕勾留段階・起訴後など、状況を問わず1日でも早くご連絡ください。

即日の対応(接見)や依頼にも対応可能です。少年事件否認事件裁判員裁判対象事件にも対応しています。

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