性犯罪
このようなお悩みは
ありませんか?
- 警察から突然呼び出しを受けてしまった。
- 明らかに同意があったはずなのに、相手から被害届を出されてしまった。
- 家族や職場にバレないように示談で解決したい。
- 性犯罪で逮捕されてしまった。
- 風俗店とトラブルになってしまった。
不同意性交等
令和5年7月13日の刑法等改正により、性犯罪に関する処罰規定が大きく変更されました。
不同意性交等罪は、相手方の同意のない性行為などを重く処罰する規定であり、膣性交(セックス)、口腔性交(オーラルセックス)、肛門性交(アナルセックス)などが対象です。
法定刑は、5年以上20年以下の拘禁刑(懲役刑)であり、初犯でも長期の実刑となる極めて重い刑事処分が科されます。
法改正前の強制性交等罪と比べて、法律の文言が非常に抽象的で適用範囲が著しく拡大した結果、法改正以降、事件数・検挙数が急増しています。
それに伴うように、いわゆる「美人局」に近いような不当な主張で金銭を要求されたり、被害届を出されるケースも増加しています。
早期の示談による解決や、相手方の主張に対して正しい弁解で争うための助言を行います。
当事務所には警察介入前・逮捕前のご相談・ご依頼も多く寄せられています。
逮捕後・起訴後だけでなく、警察での任意の事情聴取の段階や、相手方とトラブルになったばかりで警察介入前の段階など、あらゆるタイミングでのご相談に対応しておりますので、ためらうことなくご連絡ください。
起訴後の有罪率は99%以上と極めて高いため、早期の対応が非常に重要です。
不同意わいせつ
不同意わいせつ罪は、性交等以外の直接的なわいせつな行為を対象としています。
法定刑は、6カ月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)とやはり重いです。不同意わいせつ罪も不同意性交等罪と同様、適用範囲が拡大し、法改正後に事件数・検挙率が増加しています。
従来は痴漢(迷惑行為等防止条例違反)として略式罰金で扱われていた行為が、不同意わいせつとして拘禁刑(懲役刑)で処罰されることもあります。
なお、不同意わいせつ罪は、初犯でも実刑になることがしばしばあります。被害者との早期の示談による解決が重要です。
盗撮
盗撮は、近年スマートフォンの普及等により事件数が非常に増えて社会問題になっており、実名報道もしばしばされています。
現行犯で発覚するケースがほとんどです。令和5年の法改正によって法定刑が従来の3倍になり、3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金となりました。
行為が発覚するまで長期間続けてしまう方が多く、多数の余罪が発覚するケースが多いです。
被害者が特定できる場合は、適切な示談交渉により不起訴となる可能性があります。カウンセリング受診などの再犯防止策を行うことも重要です。
ストーカー
ストーカー規制法違反は、逮捕率・勾留率が高いです。
ストーカー規制法上、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、特定の者に「つきまとい等」をすることが規制対象となっています。
ここでいう「つきまとい等」には、待ち伏せなどの物理的なつきまといのほか、電話や電子メールの送信等も含まれ、LINEやインスタグラムをはじめとするSNS上のネットストーカーも規制対象になっています。
性質上、被害者の処罰感情が強いケースが多いので、弁護士による丁寧な示談交渉が重要です。加害者側が引越しをすることが示談の条件になることもあります。
痴漢
痴漢行為は、従来は迷惑行為等防止条例違反として初犯であれば罰金で終わることが多かったのですが、現在では基本的に不同意わいせつ罪(法定刑が拘禁刑(懲役刑)のみ)として取り扱われています。
現行犯逮捕されるケースが多いため、逮捕された場合には即座の示談が重要です。他方で、冤罪が生まれやすい類型でもあります。
やっていない場合には、警察の圧力に屈することなく的確に弁解をする必要があるため、警察での取調べ対応について弁護士が助言します。
未成年者への性犯罪
未成年者への性犯罪は特に厳しい処罰の対象です。16歳未満との性的な行為は、相手方に同意があったとしても不同意性交等罪又は不同意わいせつ罪が成立し、非常に厳しい処分が下されます。
また、16歳以上18歳未満との性的な行為は、児童買春や淫行条例違反として処罰されます。
家出少女に頼まれて自宅に泊めたという場合には、善意だったとしても未成年者誘拐になります。
罪を認める場合には、相手方の親権者との示談が必要になります。処罰感情が強いケースが多いので、慎重に示談交渉を行う必要があります。
また、18歳未満の性的な画像や動画を所持・製造等すると、児童ポルノ法違反になります。
インターネット上で有償無償のコンテンツを購入・ダウンロードすることや、SNSを通じて未成年者本人から写真を撮らせて送信させるというケースが多いです。
所持だけであれば逮捕されることは多くはありませんが、自宅などに家宅捜索(ガサ入れ)が行われることが多いです。
当事務所の特徴
刑事事件に特化した弁護士は非常に少ないですが、当事務所は刑事事件に注力しており、これまで数多くの刑事事件を解決してきました。
警察沙汰にならないように相手方と示談、逮捕見込みの事案で事前に警察に掛け合って逮捕や事件報道を回避、起訴見込みの事件で示談によって不起訴を獲得、的確な取調べ対応による嫌疑不十分(不起訴)の獲得など、多数の解決実績がございます。
被害者のいる事件の場合、加害者は被害者との接触が制限されますが、弁護士であれば適切な方法での示談交渉が可能です。
早期釈放・事件解決のため、迅速かつ的確に対応いたします。事前打ち合わせや事後報告も怠りません。
初回相談無料(警察介入前は有料)ですので、安心してご相談ください。
刑事事件はスピードが命とよく言われます。
警察介入前・在宅捜査段階・逮捕勾留段階・起訴後など、状況を問わず1日でも早くご連絡ください。
即日の対応(接見)や依頼にも対応可能です。少年事件、否認事件、裁判員裁判対象事件にも対応しています。